赤い羽根共同募金

お知らせ

令和5年度赤い羽根共同募金配分事業「地区活動費補助金事業」の請求に関する提出書類の書式(ここ)を掲載しました。
12/7(木)の区長配布で該当の区にお知らせした件です。
令和5年度赤い羽根共同募金事業「地区活動費補助金事業」審査結果について(通知)

目的

「赤い羽根共同募金」は社会福祉法112条に、「地域福祉の推進を図るため、その寄付金を社会福祉事業、更生保護事業、を経営する者に配分することを目的とする」と定められています。これに準拠し、都道府県共同募金会が実施主体となり、また中央共同募金会がそれらの連絡調整機関となり、運営しています。

 長野県では「長野県共同募金会」が、小諸市では「小諸市共同募金委員会」が結成され、その任に当たっています。

 一方、「社会福祉協議会」は社会福祉法109と110条に地域福祉の推進を図ることを目的とする団体で、社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の参加が記されています。

 目的が同一であるので、申し合わせ事項の締結により、長野県共同募金会が小諸市社会福祉協議会に募金業務を依頼し、小諸市共同募金委員会事務局として任に当たっています。募金募集に当たっては、小諸市内各区長を中心とした隣組システムの御協力を頂いての戸別募金、民生・児童委員に御協力を頂いての法人募金、多数の施設に募金箱を置かせて頂いての募金、各小中学校に御協力を頂いての学校募金、市役所・社協及び東信教育事務所の職員の皆様に頂く職域募金、それと大口金額を頂いている個人募金での募集活動を行なっています。

 そして配分に当たっては、募金全額を長野県共同募金会に納付し、そこから小諸市社会福祉協議会に配分される金額を、小諸市共同募金委員会での配分検討委員会にて協議・決定の上、申請のあった区や市内のボランティア団体に配分し、また社会福祉大会等の小諸市社会福祉協議会での事業資金としても活用させて頂いています。

活動資金の方法

お住いの区を通じて、10月1日~集めさせていただきます。各区経由で配布する応募封筒をご利用頂くことができます。

赤い羽根共同募金提出書類の書式

 

令和5年度共同募金配分事業「地区活動費補助金事業」請求

申請した区で、採択通知を受けた区は、指示に従い下記の書式で提出して下さい。
(この書式をダウンロードして、直接入力して書類を作成できます。)
「地区活動費補助金事業」完了報告書
配分金「地区活動費補助金事業」請求書
ありがとうメッセージ 書式