小諸市社協の理念
小諸市社会福祉協議会の基本理念
地域福祉を推進する団体として、「誰もがその人らしく安心して暮らすことが出来る地域社会」を地域住民と協働で創ります。
基本方針
- 住民や地域団体との協働による地域福祉の推進
- 地域ニーズに基づいた事業の展開
- 住民主体のサービスの実施
- 総合的な相談体制の整備
社会福祉協議会とは
法的な位置づけ
社会福祉法第109条 一又は同一都道府県内の2以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
- 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
- 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
- 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
- 前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
「新・社会福祉協議会基本要項」より
社会福祉協議会は、
- 地域における住民組織と公私の社会福祉事業関係者等により構成され、
- 住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現をめざし、
- 住民の福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整および事業の企画・実施などを行う、
- 市区町村、都道府県・指定都市、全国を結ぶ公共性と自主性を有する民間組織である。
社会福祉協議会活動原則
住民ニーズ基本の原則 :
住民の生活実態、課題を把握しニーズを踏まえた活動
住民活動主体の原則 :
地域福祉への関心を高め、住民が主体的となる活動
民間性の原則 :
住民ニーズや課題に対し、開拓性・即応性・柔軟性を発揮する活動
公私協働の原則 :
保健・医療・教育等の関係機関や団体との協働と分担による活動
専門性の原則 :
地域福祉の推進組織として調査・計画の専門性を発揮した活動
小諸市社協のあゆみ
社会福祉法人小諸市社会福祉協議会登記
小諸市老人福祉センター 開所
小諸市ボランティアセンター 開所
小諸市地域包括支援センター 開所
生活困窮者自立支援事業 開所
野岸の丘総合福祉センターへ事務所移転
多機能型児童発達支援「社協アスパラキッズ」 開所
小諸市ファミリーサポートセンター 開所
小諸市社会福祉協議会 機構改革(係再編成)
市民活動・ボランティアサポートセンター・高齢者福祉センター・ファミリーサポートセンター複合型中心拠点誘導施設「こもテラス」へ移転
組織図
小諸市社会福祉協議会
〒384-0006
長野県小諸市与良町6-5-1
TEL:0267-25-7337