小諸市社協ホームヘルパーステーション

指定行動援護事業

【サービス内容】
・行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
・外出時における移動中の介護
・排泄及び食事等の介護その他の行動する際に必要な援助(具体的には、次のようなサービスを行う)

①予防的対応(初めての場所で不安定になり、不適切な行動にでないよう、あらかじめ目的地での行動等を理解していただく)
②制御的対応(行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる)   
③身体介護的対応(便意の認識ができない方の介助)

【対象者】
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障がい者等で常時介護を要する方。障害支援区分が区分3以上であり、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

※当事業所は障がい児のみの対応としています。

指定同行援護事業

【サービス内容】
・外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
・外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
・外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助

【対象者】
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント調査票による調査項目中「視力障害」「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ「移動障害」の点数が1点以上の者。

※障害支援区分の認定を必要としないものとする。

移動支援事業

【事業の内容】
屋外での移動が困難な障がい者等の外出時に、介助や見守りを通じて地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする事業です。原則8時間の範囲以内で用務を終えるものになります。

【対象となる外出】
①社会生活上必要不可欠な外出:買い物や金融機関への外出等
②余暇活動など社会参加のための外出:スポーツ活動、レクリエーション、理美容院等
③文化活動の為の外出(グループ支援を原則)

お問い合わせ

小諸市社会福祉協議会 在宅支援係
TEL 0267-31-0068 (直通)