ふれあいまつり

国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とし、この期間を中心に、様々な意識啓発に係る取り組みを展開します。

障がい者週間とは
平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。「障害者週間」の期間は、毎年12月3日から12月9日までの1週間です。この期間を中心に、様々な意識啓発に係る取組を展開します。(出典:内閣府)